建設業許可証は、建設工事を請け負う場合に原則的に必要となるもの(軽微な工事のみを請け負う場合には必要ありません)です。しかし、建設業を営むために建設業許可証を取得したいと考えつつも、どのように取得すべきかわからないという人も多いでしょう。
建設業許可証を取得するには、複数の要件を満たし、営業所の管轄に申請する必要があるなど、把握しておかなければならないことがいくつか存在します。
今回は建設業許可証の概要や、取得までの流れ、建設業許可証のメリットなどについて解説していきます。
■建設業の許可の基礎知識
建設業の許可は、建設工事を発注者から請負い、建設業を営むために必要な許可のことです。建設業の許可には、以下のようにさまざまな区分があります。
◇建設業の許可を必要とする工事
公共、民間、個人、法人にかかわらず、500万円以上の建設工事を請負うには建設業の許可が必要になります。
◇建設業の許可が不要な工事
一方、建設業の許可が不要な「軽微な工事」の条件は以下のとおりです。
・ 建築一式工事……工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
・ 建築一式工事以外……請負金額が500万円未満の工事
◇建設業の許可の区分
建設業の許可は以下の2つに区分されます。
・ 特定建設業許可……発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事のすべて、または一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が2件以上あるときは下請代金の総額)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となる許可
・ 一般建設業許可……特定建設業許可を受けない者が取得する許可
◇「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の区分
営業所を設置する場所により、国土交通大臣許可、または都道府県知事許可に区分されます。
・ 2つ以上の都道府県に営業所を設置……国土交通大臣許可
・ 1つの都道府県内に営業所を設置……都道府県知事許可
◇許可が必要な業種の区分
建設業の許可が必要な工事の種類は、建築、土木の一式業種のほかに、大工工事や鉄筋工事といった27種類の専門工事業が対象です。
■建設業許可証を取得するまでの流れ
建設業の許可に必要な要件と、建設業許可証を取得するまでの流れを見ていきましょう。
◇建設業の許可に必要な6つの要件
建設業の許可を取得するにあたり、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者が常勤している
建設工事は請負金額が高額になることから、適正な経営が求められます。そのため、建設業を営むにあたり、経営能力のある管理責任者を常勤させることが必要不可欠です。
また、令和2年10月1日からは管理責任者の経営能力に関する基準が見直されました。
旧条文では、以下のようにあります。
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法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ) 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ)国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
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参考)国土交通省
一方、新条文では次のように変更されました。
省令で定める基準とは、「A:1人の常勤役員を設置する」または「B:常勤役員と、常勤役員を直接に補佐する者を配置する」、このいずれかを満たすことです。
A:1人の常勤役員の要件
以下の要件のいずれかに該当する必要があります(個人の場合は事業主本人またはその支配人)。
・建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること | |||
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の任意を受けた者に 限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること |
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・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助 する業務に従事した者であること |
B-1:常勤役員と、常勤役員を直接に補佐する者を配置する場合の常勤役員の要件
(個人の場合はいずれかに該当)
・建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職務上の地位 にある者(財務管理、労務又は業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者 |
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・5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 |
B-2:常勤役員と、常勤役員を直接に補佐する者を配置する場合の補佐の要件
・財務管理の経験、労務管理の経験、運営業務の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者 又は建設業を営む者において5年以上の経験を有する者 |
また、適正な社会保険の加入も許可の要件に加わりました。
健康保険、厚生年金保険 | 適用事務所(法人)に該当するすべての営業所につい て、その旨を届け出ていること |
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雇用保険 | 適用事業の事業所(被雇用者がいる事業所)に該当す るすべての営業所について、その旨を届け出ていること |
このような条件のもと、健康保険と厚生年金保険、雇用保険の届け出が必要です。労働者を雇わない1人親方は、社会保険、雇用保険に入る必要はありませんが、雇用保険については法人・個人を問わず労働者を雇っている事業所であれば加入が必要になります。
2. 専任技術者がいる
工事の請負契約を適正に締結、履行するには、建設工事の専門的な知識が求められます。そのため、専門的な知識をもつ常勤の専任技術者を各営業所に設置しなければなりません。
また、許可を受けたい区分が一般建設業か特定建設業かによって、専任技術者の要件が異なります。詳細は、以下のページにてご確認ください。
いずれの許可の場合も、専任技術者になるには、国家資格の有資格者や指定学科修了者、建設工事の実務経験が10年以上、といった要件を満たす必要があります。
3. 財産的な基礎が安定している
建設工事は、資材調達や着工までの準備用の資金が必要です。
一般建設業の場合、500万円の自己資本金、500万円以上の調達能力、許可申請前の過去5年で営業した実績のいずれかに該当する必要があります。
特定建設業では、欠損の額が資本金の20%以下、流動比率が75%以上、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上のすべてに該当することが条件です。
4. 契約を誠実に履行する
請負契約の不正や不誠実な行為がないことを指します。工事を受注するには信頼があることが前提のため、過去に詐欺や脅迫、横領などの法律違反の行為があった場合、建設業の許可は認められません。
5. 失格要件に該当しない
失格要件とは、申請書に虚偽の記載がある、重要な項目の記載もれがある場合です。そして、営業停止や禁止、破産手続きの開始、建設業法などに反する、といった失格要件に該当する場合も同様に許可を受けられないので注意しましょう。
なお、現状における建設業の許可の基準は、上記の1~4であり、上記の失格要件に該当する場合は建設業許可を取得できません。
◇許可申請に必要な書類
許可申請に必要な、おもな書類は次のとおりです。
様式番号 | 名称 | ||
様式第1号 | 建設業許可申請書 | ||
様式第2号 | 工事経歴書 | ||
様式第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ||
様式第4号 | 使用人数 | ||
様式第6号 | 誓約書 | ||
様式第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | ||
様式第8号 | 専任技術者証明書(新規・変更) | ||
様式第9号 | 実務経験証明書 | ||
様式第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | ||
様式第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ||
様式第12号 | 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 | ||
様式第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ||
様式第14号 | 株主(出資者)調書 | ||
様式第15号~19号 | 財務諸表(貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本等変動計算 書、注記表、付属明細表) |
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様式第20号 | 営業の沿革 | ||
様式第20号の2 | 所属建設業者団体 | ||
様式第20号の3 | 健康保険等の加入状況 | ||
様式第20号の4 | 主要取引金融機関名 |
上記以外にも、別紙による提出書類、確認書類の添付書類が必要な場合もあります。また、法人、個人で提出書類が異なっていたり、都道府県で「書類のとじ方」が決まっていたりすることもあるので確認しましょう。
◇建設業の許可申請の手続き
「2つ以上の都道府県」に営業所を配置する場合は国土交通大臣に、「1つの都道府県内のみ」の場合は都道府県知事に建設業の許可申請を行ないます。
国土交通大臣の新規の許可では各地域の地方整備局へ、都道府県知事の許可では、各都道府県庁、または土木事務所や建設業課などに書類を提出します(詳細は該当する都道府県にてご確認ください)。
また、建設業の許可は提出書類が膨大になるため、東京都では書類関係の予備審査を実施しているようです。
新規申請における費用は、国土交通大臣許可の場合「登録免許税15万円」のほかに手数料が数千円かかります。都道府県許可の場合は、許可手数料の9万円のみです。取得までの期間は、国土交通大臣許可で約120日、都道府県許可で約45日が目安となります。
■建設業許可証を取得するメリット
建設業許可証を取得すると、請負金額500万円以上の建設工事を受注できます。信頼度も上がり、仕事を安定的に受注しやすくなるため、事業の安定や拡大も期待できるでしょう。
また、近年ではコンプライアンス(法令遵守)の推進により、請負金額にかかわらず建設業許可証の取得が求められることもあります。
そして、一定の財産的要件があることから銀行からの信用度が上がる、公共工事の入札に参加できるなどもメリットといえるでしょう。
■まとめ
建設業許可証は500万円以上の建設工事を請け負うために必要な許可です。許可を受けるには6つの要件を満たしたうえで、必要書類を用意し、国土交通大臣または都道府県に申請します。
営業所を設置する都道府県によって申請先が異なる、必要書類が膨大な点にも注意が必要です。書類の準備などに多少手間はかかりますが、建設業許可証は建設業を経営するうえでメリットが非常に大きいため、建設業を営む方はぜひ申請を検討しましょう。